未払いの養育費を回収したい!強制執行で差し押さえ
未払いの養育費に対して強制執行をすることで元配偶者の財産を差し押さえることができます。養育費の支払いは親の重大な義務で養育費の支払いから免れることはできません。強制執行で元配偶者の財産を差し押さえたいとお考えの方は参考にしてみてください。
未払いの養育費に対して強制執行をすることで元配偶者の財産を差し押さえることができます。養育費の支払いは親の重大な義務で養育費の支払いから免れることはできません。強制執行で元配偶者の財産を差し押さえたいとお考えの方は参考にしてみてください。
生活費を渡さないという行為は悪意の遺棄に該当します。悪意の遺棄とは裁判所で離婚が認められる法的離婚事由の一つで、悪意の遺棄が認められれば離婚や慰謝料を請求することが可能です。経済DVの夫と離婚したい…とお考えの方は参考にしてみてください。
有責配偶者からの離婚請求は例外を除いては原則認められません。相手が離婚裁判を申し立てても家庭裁判所が有責配偶者と認めれば、その請求は棄却されます。浮気の証拠を掴んで夫や妻からの離婚請求を拒否したい…とお考えの方は参考にしてみてください。
婚姻費用は別居が解消、または離婚が成立するまで請求することができます。浮気の証拠を掴めば有責配偶者からの離婚は原則認められないので長期的に婚姻費用を貰い続けることが可能です。別居を続けて婚姻費用を貰い続けたいとお考えの方は参考にしてみてください。
浮気相手と再婚するため配偶者の同意を得ずに勝手に離婚届を出すケースがあります。しかし、役所は離婚届の形式に問題がなければ、それが偽造された離婚届でも確認せずに受理してしまいます。離婚届を勝手に出されたら…とお悩みの方は参考にしてみてください。
離婚原因が配偶者の浮気でも財産分与請求をされれば、応じなければなりません。ただし、状況によっては財産分与の放棄、または減額させることも可能です。離婚の原因を作った配偶者に財産分与を放棄させたい・・・とお考えの方は参考にしてみてください。
別居に至った原因が相手の浮気だった場合、婚姻費用の減額、また全額拒否することも可能です。ただ、それには不貞などの不法行為があったことを証明する必要があります。浮気の証拠を掴んで婚姻費用の支払いを拒否したいとお考えの方は参考にしてみてください。
夫婦には同居する義務があり、夫婦の間で同意や正当な理由がない限り、無断で別居することはできません。また、婚姻関係が破たんしていなければ、別居することは不法行為とみなされる可能性があります。配偶者の家出にお悩みの方はご相談ください。
彼氏の浮気に対して慰謝料を請求することはできません。しかし、婚約中や内縁関係であれば証拠や条件が揃うことによって婚姻関係がある夫婦と同様に慰謝料を請求することは可能です。彼氏に浮気の慰謝料を請求したい…とお考えの方は参考にしてみてください。
浮気相手に慰謝料を全額請求する際に相手に求償権を放棄させなければ、受け取った慰謝料の半分近くの金額をあなたの配偶者に請求されるおそれがあります。浮気相手に慰謝料を全額支払わせて求償権を放棄させたいとお考えの方は参考にしてみてください。